都は、青少年健全育成条例の8条で過激な性描写や残虐な表現などがある書籍について「不健全図書」に指定し、未成年への販売や閲覧を禁止しています。
この名称をめぐっては「不健全」という名称が不当なイメージを与え、書店や通販サイトによる販売の自主規制につながり、本来、許されている成人向けにも販売が制限されるなどとして、ことし3月、漫画家でつくるグループが都議会の会派に変更を求めていました。
こうした中、都は名称を変更し、9日、都庁で開かれた未成年への販売を禁止する書籍を審議する都の審議会の資料で、これまで「不健全図書」としていたものを新たな名称の「8条指定図書」と表記しました。
都の担当者は「条例の趣旨が誤解なくより明確に伝わるようにするため変更した」と説明していて、都は今後ホームページなどの表記を順次、改めていくとしています。