中部電力の子会社が岐阜県内で計画していた風力発電施設の建設をめぐり、反対していた岐阜県大垣市の住民など4人は、大垣警察署の警察官に活動歴や病歴などの個人情報を集められ、2013年から翌年にかけて会社側に伝えられたのは違法だとして、県などに対し、収集した個人情報の抹消や損害賠償を求める訴えを起こしました。
1審の岐阜地方裁判所は、個人情報の抹消については訴えを退けた一方、警察が会社側に個人情報を伝えたことについて違法だと判断し、県に220万円を支払うよう命じていました。
13日の2審の判決で名古屋高等裁判所の長谷川恭弘裁判長は「原告らの活動は、何ら犯罪性や公共の安全や秩序に対する危険性も認められない。市民運動やそのほう芽の段階にあるものを際限なく危険視して情報収集し監視を続けることが、憲法による集会や結社、表現の自由の保障に反することは明らかだ」と指摘しました。
そのうえで原告の個人情報を収集したことや会社側に提供したことをいずれも違法だと判断して、県に対し、警察が集めた個人情報の一部を抹消して、440万円を支払うよう命じました。
判決では、警察の情報収集活動について「どのような場合に許されないのかなどを明確に規定する、具体的な法律上の根拠があることが望ましいことは明らかだ。『公共の安全と秩序の維持』を名目として、フリーハンドで活動することは許されない」などと述べ、法整備の必要性にも言及しました。
原告の弁護団によりますと、警察の情報収集活動の違法性を認めて集めた個人情報の抹消を命じる判決は、初めてとみられるということです。