9年前、都内の会社に家政婦と訪問介護ヘルパーとして登録していた当時68歳の女性は、寝たきりの高齢者がいる家庭で1週間住み込みで家事や介護にあたったあとに死亡し、労災も認められなかったため、夫が処分の取り消しを求めて訴えを起こしました。
1審の東京地方裁判所は、労働基準法で家政婦の仕事は労災の対象外とされ、介護については長時間労働とは言えないなどとして訴えを退けたため、遺族が控訴していました。
19日の2審の判決で東京高等裁判所の水野有子裁判長は「女性と会社との間に雇用契約書は交わされていないが、女性は会社から介護だけでなく家事の仕事についても指示を受けていた。いずれも会社の業務として行われたもので、労働基準法の適用外にはならない」と指摘しました。
そのうえで「7日間の総労働時間は105時間で、深夜でも介護の必要があり6時間以上の睡眠を連続して取ることもできなかった」などとして、長時間の労働と死亡には関係があると判断し、1審の判決を取り消して労災と認める判決を言い渡しました。
原告側の弁護士によりますと、個人で契約している家政婦の労災が認められるのは異例だということです。