旧統一教会の高額献金や霊感商法の問題をめぐり、文部科学省は去年10月、教団に対する解散命令を東京地方裁判所に請求しました。
解散命令を出すかどうか、判断するための審理は、通常の裁判とは異なり、非公開で行われますが、審理の過程の中で、裁判所が国と教団側、双方から意見を聞く「審問」と呼ばれる手続きを来月22日に行うことが、関係者への取材でわかりました。
教団側はこれまでに「解散命令の要件にはあたらない」などとして、全面的に争う姿勢を示していて、関係者によりますと、すでに反論する書面を裁判所に提出しているということです。
過去に宗教法人への解散命令が請求された事例では、請求から確定までの期間が
▽1995年のオウム真理教の場合、7か月だった一方
▽1999年の明覚寺の場合では3年かかっています。
旧統一教会の問題をめぐり、政府が被害者救済に向けた法整備や、具体策の検討を進める中、裁判所がどのようなタイミングで判断を示すのかも注目されます。