千葉県八街市の無職、山田基裕被告(43)は、6年前の9月に同居していた母親の容子さん(当時75)の首を圧迫して殺害したうえ、遺体を切断して九十九里浜の周辺に遺棄したとして、殺人や死体遺棄などの罪に問われました。
裁判で被告は、遺体の遺棄などは認める一方、殺人については無罪を主張していましたが、1審の千葉地方裁判所は4年前に「被害者は首を絞められて死亡したと認められる」などとして、懲役17年の判決を言い渡しました。
21日の2審の裁判で、東京高等裁判所の石井俊和裁判長は「今の証拠では肺の脂肪塞栓症で死亡した可能性を否定できず、死因を窒息死とするのは合理的ではない。殺人の罪で有罪と認めるのは難しい」と指摘しました。
そのうえで、審理を尽くす必要があるとして、1審の判決を取り消し千葉地裁でやり直すよう命じました。