都は、カスハラを防ぐ全国初の条例の制定に向けて検討を進め、これまで官民を問わず対策を求めるなどの方針をとりまとめてきましたが、このたび条例案の素案を作成しました。
素案では、カスハラについて「客から就業者に対し、業務に関して行われる著しい迷惑行為であって、就業環境を害するもの」と定義したうえで、「何人もあらゆる場においてカスハラを行ってはならない」としています。
また、客や事業者などの責務を規定し、客に対しては「就業者に対する言動に必要な注意を払うよう努めなければならない」などとしているほか、事業者に対しては、「就業者がカスハラを受けた場合は速やかに安全を確保するとともに、客に対し、中止の申し入れや適切な措置を講ずるよう努めなければならない」などとしています。
罰則は設けておらず、来年4月1日から施行するとしていて、都は今月開会する都議会に条例案を提出することにしています。