国の法制審議会の部会は、建て替えなどを円滑に進めるため「建物区分所有法」いわゆる「マンション法」を見直す要綱案をまとめました。
それによりますとマンションの建て替えの決議では、所有者の5分の4の賛成が必要な今の規定を維持しますが、地震や火災への安全性が不足している場合などは4分の3の賛成に引き下げます。
決議する際に、所在が分からない所有者は、これまで母数に含み反対とみなしてきましたが、合意形成を図りやすくするため、裁判所が認めれば母数から外せるようにします。
また大規模災害で被害を受けた場合に適用される「被災マンション法」も見直し、建て替えや取り壊しの決議では所有者の5分の4の賛成が必要な今の規定を3分の2の賛成に引き下げます。
法制審議会は、来月にも総会を開いて要綱を決定し、小泉法務大臣に答申することにしています。