文部科学省が去年10月に請求した教団への解散命令について、東京地方裁判所では22日、国と教団側の双方から意見を聞く「審問」と呼ばれる手続きが行われます。
これを前に、被害を訴える元信者らを支援してきた「全国霊感商法対策弁護士連絡会」が会見を開き、声明を発表しました。
声明では、被害者は長年財産を搾取されてきた高齢者や、財産をほぼすべて奪われ、日々の生活にすら窮している人たちがほとんどだとして、教団への解散命令が早い時期に出される必要性は極めて大きいとしています。
また、解散命令が確定したあと、被害者救済を実現するためには、教団の財産を保全することが不可欠で、財産の散逸を防ぐ観点でも、早期の解散命令が必要だとしています。
川井康雄弁護士は「これまでの教団の主張をみれば、審問でも国側の主張に徹底抗戦してくると思う。証拠も膨大ではあるが、裁判所には迅速な審理に努めてもらいたい」と話していました。
また、阿部克臣弁護士は「これだけ国民の関心の高い事件で、被害者も知りたいと思っている。審理の概要だけでも公表してもらいたい」と話していました。