練馬区の西武池袋線 石神井公園駅周辺では、高さ100メートルのビルなどを建設する再開発事業が進められています。
一部の地権者や周辺住民は「区の景観基準に違反し、違法な手続きだ」などとして、事業を進める組合の設立を認めた東京都に対し見直しを求める訴えを起こし、東京都側は「適正な手続きだった」などと争っていました。
29日の判決で東京地方裁判所の品田幸男裁判長は、石神井公園駅の周辺に高さ100メートル程度のマンションが2棟建っていることから「再開発事業で建設されるビルが突出した高さだとは言えず、区の景観基準に違反していない」と指摘しました。
また、区が住民への説明会を開き、区議会の議決なども経て事業を進めていることなどから、「手続きは適法だった」として訴えを退けました。
この裁判をめぐってはことし3月、組合が裁判中に進めていた土地の明け渡しについて、原告となっている地権者の申し立てに基づき、東京地裁が一時的に停止する決定をしました。
決定は高裁で取り消されましたが、組合と地権者は対象の土地を10月まで明け渡しをしないことで合意しています。