去年10月1日に始まった「インボイス制度」は、消費税の納税額を正確に把握することなどを目的にした税額控除の方式で、事業者が仕入れ先などに払った消費税の控除や還付を受ける場合、「インボイス」という税率ごとの消費税額を記載したレシートや領収書が必要になりました。
インボイスを発行するには国への登録が必要で、国税庁によりますと、ことし8月末までにおよそ458万の事業者が登録しています。
「日本・東京商工会議所」がことし5月から6月にかけて調査したところ、回答のあった制度を導入した2365の事業者のうち、仕入れ先の制度への登録状況を確認するなど事務負担が増加したという事業者が82.2%に上ったほか、システムを改修するなどコストが増加したという事業者は48.8%でした。
国税庁は、事業者の事務や税負担の当面の軽減を図ろうと、消費税の納付額を2026年まで軽減する特例制度などについてユーチューブで紹介しているほか、専用のコールセンターを設けるなどして制度の周知を進めています。
国税庁軽減税率・インボイス制度対応室の濱田正義室長は「引き続き制度の丁寧な説明に努めていきたい」と話しています。