青葉真司被告(45)は、5年前の2019年7月、京都市伏見区の「京都アニメーション」の第1スタジオに火をつけ、社員36人を殺害し、32人に重軽傷を負わせたなどとして殺人や放火などの罪に問われました。
25日の判決で京都地方裁判所は、被告には事件当時、物事の善悪を判断する責任能力があったと認めたうえで「36人もの尊い命が奪われたことはあまりにも重大で悲惨だ」などとして、検察の求刑どおり死刑を言い渡しました。
裁判所によりますと、26日、弁護士が判決を不服として控訴したということです。
被告の弁護士はこれまでのところ取材に応じていませんが、裁判では、被告は重い精神障害により責任能力はなかったとして無罪を主張していました。